当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月20日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社M.L.S(旧:有限会社エムライン)(法人番号7040002079378)代表者宮負薫 |
事業者の所在地 | 千葉県山武市椎崎89−4 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県山武市椎崎89−4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(280日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月19日及び同年9月13日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3)、(7)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条第1項)、(10)点検整備記録簿の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条)、(11)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(13)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(14)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2)、(15)事業者たる法人の役員変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第4項、貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号)、(16)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 28点 |
違反点数(営業所) | 28 点 |