当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月1日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 武田建材運輸有限会社(法人番号8320002019908)代表者武田徳和 |
事業者の所在地 | 大分県玖珠郡九重町大字右田1955-19 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大分県玖珠郡九重町大字右田1955-19 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法17条第1項第2号、法第17条第4項、法第18条第1項、法第24条の3、道路運送車両法第52条、道路運送法第95条 |
違反行為の概要 | 令和4年1月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)輸送の安全に関わる情報の公表違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第2条の8)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(10)運行管理者の補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、(11)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |