当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月8日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社STカンパニー(法人番号7240001022236)代表者中尾和重 |
事業者の所在地 | 広島県広島市安佐北区亀山南5丁目13-16 |
営業所の名称 | 飯室営業所 |
営業所の所在地 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室上古市1432番3 |
行政処分の内容 | 事業の停止(30日間)、輸送施設の使用停止(120日車)、輸送の安全確保命令及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、同項第2号、同条第4項、法第18条第1項及び同条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月11日、同年9月6日及び同年9月29日、情報提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の改ざん(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)、(10)運行管理者の選任(解任)末届出違反(安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 48点 |
違反点数(営業所) | 42 点 |