当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月11日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ミタカ観光有限会社(法人番号1500002008320)代表者谷泉洋美 |
事業者の所在地 | 愛媛県伊予市三秋342番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛媛県伊予市三秋甲285番地1 |
行政処分の内容 | 輸送の施設の使用停止(120日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、第29条の3 |
違反行為の概要 | 令和4年3月10日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運行に関する状況把握等のための体制が整備されていなかったこと(運輸規則第21条の2)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(4)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと(道路運送法第29条の3) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |