当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月12日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社上田運送(法人番号8150001010141)代表者上田豊 |
事業者の所在地 | 奈良県桜井市大字吉備468-3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 奈良県桜井市大字吉備448-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和3年11月10日、令和4年3月1日及び同年3月31日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出【選任(変更)の未届出に係るもの】(安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】(安全規則第3条の4)、(5)(6)点呼の実施違反【未実施】【不適切】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(7)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録違反【記録の保存】(安全規則第9条)、(10)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(11)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |