当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社水井運輸(法人番号8240001034866)代表者荻窪勲 |
事業者の所在地 | 広島県福山市曙町6丁目8-12 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 広島県福山市曙町6丁目8-12 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(50日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号、同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月19日及び同年10月15日、情報提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条の4)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |