当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月15日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 司東海株式会社(法人番号3180301025106)代表者庄司鉄平 |
事業者の所在地 | 愛知県豊田市本町中根98番地 |
営業所の名称 | 岐阜営業所 |
営業所の所在地 | 岐阜県瑞穂市野田新田4036番1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月11日、酒気帯び運転による事故を端緒として、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |