当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月19日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大阪トンボ交通株式会社(法人番号6120001151320)代表者谷充 |
事業者の所在地 | 大阪府枚方市新町1-13-52 |
営業所の名称 | 門真 |
営業所の所在地 | 大阪府門真市三ツ島3丁目4番3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(27日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年12月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の届出に係るもの】(法第23条第3項)、(2)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告示」)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |