当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月20日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 関東重機運送有限会社(法人番号7080102004182)代表者田村誠治 |
事業者の所在地 | 静岡県裾野市石脇78-1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県裾野市石脇78-1 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日間)及び輸送施設の使用停止(120日車)並びに文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号 |
違反行為の概要 | 令和3年12月23日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(4)過積載運行容認違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(5)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条) |
違反点数(事業者) | 26点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |