当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社なごみ観光バス(法人番号4030002119699)代表者小林道明 |
事業者の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎字松原1620-1 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎1620-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(270日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 令和元年6月10日及び令和元年6月17日、定期的な監査を実施。14件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)、(5)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(6)乗務等の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)、(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(8)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(9)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(12)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(13)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)、(14)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条) |
違反点数(事業者) | 27点 |
違反点数(営業所) | 27 点 |