当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月20日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社南洲運輸(法人番号4180002090605)代表者池田博文 |
事業者の所在地 | 愛知県愛西市内佐屋町佐屋河原55番地1 |
営業所の名称 | 立田営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県津島市西柳原町3丁目38番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和4年1月31日、監査方針に基づき、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)、(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(9)運行指示書の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |