当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社フェイバー(法人番号3040002009850)代表者坂本研 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区中央3-6-14三家第1ビル2階16号室 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区中央3-6-14三家第1ビル2階16号室 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(170日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項 |
違反行為の概要 | 平成31年4月15日及び平成31年4月25日、定期的な監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)、(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の保存義務違反(運輸規則第28条の2第2項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 17点 |
違反点数(営業所) | 17 点 |