当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月22日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 生田陸運株式会社(法人番号3140001037248)代表者山口善正 |
事業者の所在地 | 兵庫県三木市別所町興治83 |
営業所の名称 | 神戸 |
営業所の所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区中之島1丁目1番3号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第9条第3項前段 |
違反行為の概要 | 令和4年1月20日及び同年1月28日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)、(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)運行記録計による記録違反【記録】(安全規則第9条)、(5)(6)運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(8)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7 点 |