当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月26日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 大立運輸株式会社(法人番号9430001009807)代表者須藤泰成 |
事業者の所在地 | 北海道札幌市白石区流通センター5−2−21 |
営業所の名称 | 札幌営業所 |
営業所の所在地 | 北海道札幌市白石区流通センター5−2−21 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第3項前段、法第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年5月26日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(安全規則第9条の3第1項から3項)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |