当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社こまどり交通(法人番号2060001008885)代表者齋藤正洋 |
事業者の所在地 | 栃木県日光市針貝91-1 |
営業所の名称 | 埼玉営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県越谷市谷中町2-39-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(210日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項 |
違反行為の概要 | 令和元年10月2日及び令和元年11月8日、定期的な監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第68条)、(2)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)、(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(5)運行に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)、(6)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 34点 |
違反点数(営業所) | 21 点 |