当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年7月27日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社石村興産(法人番号8420002005542)代表者石村明男 |
事業者の所在地 | 青森県青森市浪岡福田1丁目13番地3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 青森県青森市浪岡福田1丁目13番地3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第1号、法第17条第1項第2号及び法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条及び道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |