当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月1日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 中央陸運株式会社(法人番号8110001003289)代表者関根研一 |
事業者の所在地 | 新潟県新潟市南区北田中497-10 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 新潟県新潟市南区北田中497-10 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項及び同条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年3月11日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)(2)1箇月の拘束時間に関する違反(安全規則第3条第4項)(3)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)(8)運行指示書の記載不備(安全規則第9条の3第1項)(9)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項)(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |