当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社大光トランスポート(法人番号1120001015463)代表者近藤節枝 |
事業者の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目18番24号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目18番24号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第25条第2項 |
違反行為の概要 | 平成30年6月15日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運送約款の無掲示(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(7)定期点検整備の実施違反(3ヶ月点検)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(8)社会保険等加入義務違反(貨物事業者運送事業法第25条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |