当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
| 行政処分等の年月日 | 令和5年10月17日 |
|---|---|
| 事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社綾南交通(法人番号8470002010950)代表者村�鷭�則 |
| 事業者の所在地 | 香川県綾歌郡綾川町滝宮548番地6 |
| 営業所の名称 | 本社営業所 |
| 営業所の所在地 | 香川県綾歌郡綾川町羽床下2312番地1 |
| 行政処分の内容 | 文書警告 |
| 主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項、第94条第1項 |
| 違反行為の概要 | 令和5年9月5日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(4)輸送実績報告書の提出をしていなかったこと(道路運送法第94条第1項) |
| 違反点数(事業者) | 4点 |
| 違反点数(営業所) | 4 点 |