当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月9日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸建つばさ交通株式会社(法人番号3030001139063)代表者齋藤清和 |
事業者の所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室6144-1 |
営業所の名称 | 上尾営業所 |
営業所の所在地 | 埼玉県上尾市二ツ宮1069 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(160日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月16日及び令和3年11月19日、事業譲渡を受けたことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 16点 |
違反点数(営業所) | 16 点 |