当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月16日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社丸八運送(法人番号8470002010744)代表者藤田航並 |
事業者の所在地 | 香川県木田郡三木町大字池戸甲532-2 |
営業所の名称 | 香川南営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市浅野1004-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月17日及び同年6月22日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が大部分不適切であったこと(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)、(2)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が一部不適切であったこと(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |