当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ジャパンリムジンサービス(法人番号2460302004659)代表者柿内裕一 |
事業者の所在地 | 北海道網走郡大空町女満別本通3丁目1番25号 |
営業所の名称 | 大阪 |
営業所の所在地 | 大阪府堺市堺区戎島町4丁45番地の1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(71日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条 |
違反行為の概要 | 令和4年1月26日、区域拡大を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【反復・計画的なものと認められるもの】(法第20条)、(2)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(6)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(9)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |