当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月23日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 川一産業株式会社(法人番号7020001072344)代表者:岩田修一 |
事業者の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区大島3−7−14 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県川崎市川崎区扇町5−9 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(40日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月28日及び同年11月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(5)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(7)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 4点 |
違反点数(営業所) | 4 点 |