当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月29日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 東物産株式会社(法人番号5180001098524)代表者堀内利美 |
事業者の所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神1丁目20番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神1丁目22番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(110日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月12日、監査方針に基づき、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 11点 |
違反点数(営業所) | 11 点 |