当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | イワクラ輸送株式会社(法人番号4430001052638)代表者三上慈誉 |
事業者の所在地 | 北海道苫小牧市新明町3丁目5−9 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 北海道苫小牧市新明町3丁目5−9 |
行政処分の内容 | 一般貨物自動車運送事業の事業停止(30日)、輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第9条第1項、法第24条 |
違反行為の概要 | 令和4年4月12日及び令和4年6月30日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反[乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力](貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)、(2)事故の届出義務違反(貨物自動車運送事業法((以下「法」)第24条)、(3)名義貸し(法第27条第1項) |
違反点数(事業者) | 31点 |
違反点数(営業所) | 31 点 |