当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 双葉タクシー株式会社法人番号(2250001011630)代表者池村剛彦 |
事業者の所在地 | 山口県岩国市川西4丁目5−5 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 山口県岩国市川西4丁目5−5 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第15条第1項、第3項、第4項及び第27条第3項 |
違反行為の概要 | 情報提供を端緒として、平成29年11月8日、同年12月8日及び平成30年1月15日に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(道路運送法(以下運送法)第15条第1項)(2)事業計画の事前変更届出違反(事業用自動車の数)(運送法第15条第3項)(3)事業計画の事後変更届出違反(営業所の位置)(運送法第15条第4項)(4)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下運輸規則)第21条第1項)(5)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)(6)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)(7)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項)(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(10)特定の運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10点 |