当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月30日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社田胡運送(法人番号2070002010807)代表者:田胡秀之 |
事業者の所在地 | 群馬県高崎市上佐野町212−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県高崎市上佐野町212−1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月29日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項〜3項)、(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)運行管理者の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)、(5)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |