当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成31年4月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 三光タクシー有限会社(法人番号5320002015208)代表者矢野公一 |
事業者の所在地 | 大分県杵築市大字南杵築1741-3 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 大分県杵築市南杵築1719-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車)、文書警告、文書勧告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第20条、法第23条第3項、法第27条第3項、道路運送車両法第52条 |
違反行為の概要 | 平成30年度12月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外運送(道路運送法(以下「法」)第20条)、(2)運行管理者の選任(解任)未届出違反(法第23条第3項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(6)指導主任者の転任(退任)届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)、(7)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(運輸規則第38条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)整備管理者の選任(変更)未届出違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第52条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2点 |