当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年8月31日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 糸満タクシー株式会社(法人番号7360003002273)代表者玉城恵一 |
事業者の所在地 | 沖縄県糸満市字兼城482番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 沖縄県糸満市字兼城482番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月27日、沖縄県公安員会から通知のあった道路交通法令違反を端緒として監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等の恐れのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(7)自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反(道路運送法第29条) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |