当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年9月1日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社小針運送(法人番号3380002017786)代表者小針幸蔵 |
事業者の所在地 | 福島県西白河郡矢吹町沢尻101番地1 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県西白河郡矢吹町沢尻101番地1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項第1号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月28日及び2月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |