当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年9月1日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 斎藤興業株式会社(法人番号6080101011404)代表者斎藤育男 |
事業者の所在地 | 静岡県富士宮市大中里859-5 |
営業所の名称 | 運輸部営業所 |
営業所の所在地 | 静岡県富士宮市外神東町25 |
行政処分の内容 | 事業停止(30日間)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2 |
違反行為の概要 | 令和4年4月19日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(6)運行管理者の選任違反(運行管理者選任なし)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項)、(7)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条) |
違反点数(事業者) | 30点 |
違反点数(営業所) | 30 点 |