当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年9月7日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社ヤマネ(法人番号8130001002132)代表者山根拓也 |
事業者の所在地 | 京都府京都市西京区桂清水町116番地 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町10-1 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号 |
違反行為の概要 | 令和3年10月22日、同年11月26日及び令和4年3月30日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第48条)、(2)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項〜第3項)、(3)点呼の記録違反【記録】(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(5)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下「指導監督告示」)による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】(安全規則第10条第1項)、(6)指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】(安全規則第10条第2項)、(7)健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |