当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年9月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 柏原物流株式会社(法人番号9250001003118)代表者柏原巧 |
事業者の所在地 | 山口県宇部市大字妻崎開作1360-15 |
営業所の名称 | 山口営業所 |
営業所の所在地 | 山口県山口市阿知須字若山9013 |
行政処分の内容 | 文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月29日及び同年8月26日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項) |
違反点数(事業者) | 0点 |
違反点数(営業所) | 0 点 |