当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 2022年9月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 相原秀雄 |
事業者の所在地 | 東京都練馬区 |
営業所の名称 | 個人 |
営業所の所在地 | 東京都練馬区 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項 |
違反行為の概要 | 令和4年1月13日及び令和4年1月24日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、運送法)第15条第1項)、(2)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(運送法第15条第4項)、(3)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、運輸規則)第19条の2)、(4)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(5)アルコール検知器備え義務違反(運輸規則第24条第4項)、(6)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)、(7)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条)、(8)地図の備え付け義務違反(運輸規則第29条)、(9)日常点検の未実施(道路運送車両法(以下、車両法)第47条の2)、(10)定期点検整備等の未実施(車両法第48条)、(11)報告義務違反(運送法第94条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |