当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和1年6月18日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 丸大観光株式会社(法人番号:9030001027279) 代表者 齋藤栄作 |
事業者の所在地 | 埼玉県入間市扇町屋4-1-35 |
営業所の名称 | 東京営業所 |
営業所の所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町二本木935-4 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(70日車) |
主な違反の条項 | 旅客自動車運送事業運輸規則第24条 |
違反行為の概要 | 平成30年11月6日及び平成30年11月12日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理補助者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)、(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項) |
違反点数(事業者) | 7点 |
違反点数(営業所) | 7点 |