当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月13日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 帝釈観光株式会社(法人番号1240001025062)代表者山田兼資 |
事業者の所在地 | 広島県庄原市東城町大字東城158番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 広島県庄原市東城町大字東城158番地 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(130日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第12条第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和元年9月10日及び同年9月25日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運賃料金の掲示義務違反(法第12条第1項)、(3)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(9)運行指示書記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(10)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項) |
違反点数(事業者) | 13点 |
違反点数(営業所) | 13 点 |