当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年9月21日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | ニュー恒容交通株式会社(法人番号9040001046468)代表者錢子畏 |
事業者の所在地 | 東京都大田区中央1-11-17 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 千葉県成田市三里塚光ヶ丘1-353 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(100日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第9条の2第1項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月10日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)、(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項) |
違反点数(事業者) | 10点 |
違反点数(営業所) | 10 点 |