当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間(一般貸切旅客自動車運送事業者の一部処分については5年間※1)の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 平成30年1月24日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 山交ハイヤー株式会社(法人番号5390001002175) 代表者秋場 正彦 |
事業者の所在地 | 山形県山形市桧町二丁目6−1 |
営業所の名称 | 山形南営業所 |
営業所の所在地 | 山形県山形市松栄二丁目4−57 |
行政処分の内容 | 事業停止(7日)、輸送施設の使用停止(120日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第25条、法第27条第3項、法第29条 |
違反行為の概要 | 平成29年7月10日及び11月6日、監査方針及び公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。(1)運転者の制限違反(道路運送法(以下「運送法」)第25条)、(2)運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)、(4)運行管理補助者の選任届出違反(運輸規則第68条)、(5)自動車事故報告届出違反(運送法第29条) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12点 |