当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月14日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 恵運輸有限会社(法人番号1070002005378)代表者清水秀人 |
事業者の所在地 | 群馬県前橋市朝倉町4−1−61 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 群馬県前橋市上大島町121−8 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(30日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月12日及び同年8月9日監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(2)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条) |
違反点数(事業者) | 3点 |
違反点数(営業所) | 3 点 |