当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年9月29日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社小林商事(法人番号6380002034820)代表者小林重平 |
事業者の所在地 | 福島県喜多方市関柴町下柴字大門口452番地 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 福島県喜多方市関柴町下柴大門口452 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(90日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 法第17条第1項第2号、法第17条第4項 |
違反行為の概要 | 令和3年8月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違反が認められた。(1)点検整備記録簿等の記載違反(安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49条)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条第1項)【30乗務中記録なし30件】、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)【記載事項等の不備】、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項) |
違反点数(事業者) | 9点 |
違反点数(営業所) | 9 点 |