当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社BELL・LINE(法人番号4021001045870)代表者:平野昌寅 |
事業者の所在地 | 神奈川県厚木市飯山1566−3 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 神奈川県厚木市飯山1566−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(180日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条 |
違反行為の概要 | 労働局からの通報を端緒として、令和4年2月25日、同年3月22日及び同年4月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)疾病のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(4)乗務等記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)乗務等記録の改ざん・不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の改ざん・不実記録(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(9)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(11)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 18点 |
違反点数(営業所) | 18 点 |