当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月4日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社森藤運送(法人番号2260002026131)代表者森藤定夫 |
事業者の所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東1308 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 岡山県浅口市鴨方町六条院東1308 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(140日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第11条、法第17条第1項第1号第2号、同条第4項及び法第60条第1項 |
違反行為の概要 | 令和2年1月24日及び同年2月27日、情報提供を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運送約款等の掲示違反(法第11条)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の2)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(6)アルコール検知器の常時有効性保持義務違反(安全規則第7条第4項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条第1項)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)事業報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条の2) |
違反点数(事業者) | 14点 |
違反点数(営業所) | 14 点 |