当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月4日 |
---|---|
事業者の氏名はまたは名称 | 三次交通有限会社(法人番号4240002030406)代表者立花律雄 |
事業者の所在地 | 広島県三次市十日市中2丁目12番地51号 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 広島県三次市十日市中三丁目6番1号 |
行政処分の内容 | 文書警告及び輸送施設の使用停止(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和3年11月18日及び同年12月27日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第21条第5項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |