当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月6日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社三和タクシー(法人番号2470002003282)代表者杉原敏充 |
事業者の所在地 | 香川県高松市花園町1丁目2-21 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 香川県高松市花園町1丁目2-21 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(52日車)、文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年6月28日及び同年7月14日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)苦情の処理記録の保存が確実になされていなかったこと(旅客自動車運送事業運輸規則第(以下「運輸規則」)3条第2項)、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと(運輸規則第37条第1項)、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと(運輸規則第38条第1項)、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと(運輸規則第38条第2項)、(9)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(運輸規則第38条第2項)、(10)要件を満たさない者が運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていたこと(運輸規則第47条の9第3項) |
違反点数(事業者) | 5点 |
違反点数(営業所) | 5 点 |