当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社宝塚急配社(法人番号8140001081670)代表者中原輝満 |
事業者の所在地 | 兵庫県宝塚市米谷1-9-28 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 兵庫県宝塚市米谷1-9-28 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(120日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項 |
違反行為の概要 | 令和元年6月27日、同年7月6日及び同年12月4日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)(2)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】及び【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】(法第9条第1項)、(3)(4)事業計画変更の事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】及【営業所又は荷扱所の名称、位置の変更違反】(法第9条第3項後段)、(5)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施違反【未実施】(安全規則第7条第1項から第3項)、(8)点呼の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】(安全規則第8条)、(10)運転者台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項) |
違反点数(事業者) | 12点 |
違反点数(営業所) | 12 点 |