当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月12日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 2525タクシー株式会社(法人番号5370001013736)代表者佐藤恵美 |
事業者の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区仙台港北2丁目1番地の2 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 宮城県仙台市宮城野区仙台港北2丁目1番地の2 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(10日車)及び文書警告 |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第23条第3項、法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年2月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任(解任)未届出違反(道路運送法(以下「運送法」)第23条第3項)、(2)新任運転者に対する10日間の指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第36条第2項)、(3)高齢運転者に対する指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項) |
違反点数(事業者) | 1点 |
違反点数(営業所) | 1 点 |