当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 港町運輸株式会社(法人番号1011701014121)代表者:齋藤とも子 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3−1−16 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 東京都江戸川区篠崎町3−1−16−12 |
行政処分の内容 | 事業停止(3日間)、輸送施設の使用停止(270日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条 |
違反行為の概要 | 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月13日、同年10月20日及び同年11月1日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1〜3項)、(5)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)高齢運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、(8)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(9)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項)、(10)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法第9条第1項) |
違反点数(事業者) | 35点 |
違反点数(営業所) | 35 点 |