当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月17日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 有限会社葵ジャパン(法人番号5100002025484)代表者諏訪和也 |
事業者の所在地 | 長野県松本市県2丁目7番22号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 長野県松本市清水2丁目8番48号 |
行政処分の内容 | 文書警告(処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準3.(6)による) |
主な違反の条項 | 道路運送法(以下「法」)第15条第1項及び法第27条第3項 |
違反行為の概要 | 令和4年7月14日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(道路運送法第15条第1項)(2)点呼の記録記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)(3)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)(4)運行管理補助者の解任届出違反(運輸規則第68条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |