当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和2年7月14日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | オークスバス株式会社(法人番号6230001000508)代表者奥野智之 |
事業者の所在地 | 富山県富山市中島4丁目2番地14号 |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業所の所在地 | 富山県富山市中島1丁目4番51号 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止処分(80日車) |
主な違反の条項 | 道路運送法第27条第3項(以下「法」) |
違反行為の概要 | 令和2年1月16日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)(2)運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)(3)運転者に対する指導監督に係る記録義務違反(運輸規則第38条第1項)(4)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第2項)(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(6)定期点検整備の実施違反(道路運送車両法第48条) |
違反点数(事業者) | 8点 |
違反点数(営業所) | 8 点 |