当ホームページでは、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去5年間の自動車運送事業者に対する行政処分等の状況を公表しています。
行政処分等の年月日 | 令和4年10月25日 |
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事業者の氏名はまたは名称 | 株式会社千葉スワロートラック(法人番号1011701012835)代表者:藤川守 |
事業者の所在地 | 東京都江戸川区中葛西3−29−1 |
営業所の名称 | 本社 |
営業所の所在地 | 千葉県八街市四木1014−3 |
行政処分の内容 | 輸送施設の使用停止(20日車) |
主な違反の条項 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項 |
違反行為の概要 | 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5月12日、佐倉営業所(監査後廃止)に対し監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(2)点呼記録の記載事項違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(3)運転者に対する指導監督違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(5)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)、(6)自動車に関する表示義務違反(道路運送法第95条) |
違反点数(事業者) | 2点 |
違反点数(営業所) | 2 点 |